| 用語 | 宅地建物取引業者 |
|---|---|
| 読み/日本語 | たくちたてものとりひきぎょうしゃ |
| 解説 | 宅地建物取引業法の規定で国土交通大臣または都道府県知事の免許をうけ、宅地・交換・建物の売買・賃貸借の仲介を行う者のことを言う。宅地建物取引業法の免許を受けるためには、事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられている他、免許取得後の営業開始にあたっては、最寄りの供託所や保証協会に、営業保証金を供託しなければならない。宅地建物取引業者には、宅地・建物の交換ならびに売買について、当事者となること、当事者の代理となること、当事者の媒介をすることが認められている。 |
