| 用語 | 不動産登記法 |
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| 読み/日本語 | hudousantoukihou |
| 解説 | 不動産登記に関する手続を定めた法律である。平成16年(2004年)に旧不動産登記法(明治32年法律第24号)が全面改正され内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。不動産登記簿は、不動産の種類に応じて、(1)土地登記簿、(2)建物登記簿、(3)立木(りゅうぼく)法に基づく立木登記簿が存する。これらの登記簿は、不動産を単位として編成されており(物的編成主義)、1個の不動産ごとに1通の登記簿用紙が備えられている(一不動産一用紙主義)。 |
